売るマンションを売る

マンション売却の流れと期間の目安を初心者向けに解説。準備から引き渡しまで

マンション売却の流れを準備から引き渡し、確定申告まで分かりやすく解説します。売却にかかる期間の目安や住宅ローンが残っている場合のお金の手続き、初めての売却でつまずきやすい注意点まで網羅しました。

マンション売却の流れと期間の目安を初心者向けに解説。準備から引き渡しまで
マンション売却の流れと期間の目安を初心者向けに解説。準備から引き渡しまで 撮影:MACHIKADO ROOMS 編集部

住み替えや資産整理などでマンションの売却を検討し始めたものの、完了までにどれほどの期間がかかり、どのような手順を踏むべきか見通しが立たないケースは少なくありません。マンションの売却は準備から引き渡しまでおおむね3ヶ月から6ヶ月を要し、相場の把握から不動産会社との媒介契約、内覧対応、決済へと順序立てて進めることが成功の鍵となります。全体のスケジュールや住宅ローンが残っている際の手続き、つまずきやすい注意点を整理し、納得のいく取引を実現するための道筋をたどります。

マンション売却の流れと完了までにかかる期間の目安

マンションの売却は、売り出しを決めてからすぐに代金が手元に入るわけではありません。査定や買い手探し、契約から引き渡しまで複数の手順を踏むため、一定の期間を要します。全体の時間軸をあらかじめ把握しておくことが、焦らず納得のいく売却を進めるための基盤となります。

売却完了までにかかる期間は3ヶ月から6ヶ月が一般的

マンションの売却にかかる期間は、準備を始めてから引き渡しまで3ヶ月から6ヶ月程度が目安となります。立地や築年数、市場動向によって多少の前後があるものの、半年ほどを見込んでおくと無理のない資金計画や住み替え計画を立てやすくなります。

売却活動は大きく4つの工程に分かれ、それぞれ標準的な所要期間が存在します。

工程

標準的な期間

主な内容

事前準備・価格査定

2週間〜1ヶ月

相場調査、不動産会社への査定依頼、媒介契約の締結

売却活動・内覧対応

1ヶ月〜3ヶ月

物件情報の公開、内覧(購入検討者の見学)受け入れ

売買契約の締結

1週間〜2週間

条件交渉、重要事項説明、手付金の受領

決済・引き渡し

1ヶ月〜2ヶ月

住宅ローンの完済手続き、残代金の受領、鍵の引き渡し

買い手がすぐに見つかった場合でも、契約から決済・引き渡しまでには通常1ヶ月以上の調整期間が必要です。買い手側の住宅ローン審査や登記の手続きに時間を要するため、売り出しから入金までは最短でも2〜3ヶ月程度かかります。

売却活動全体のスケジュール感を把握する

マンション売却が長引く主な要因には、周辺相場から乖離した高めの売り出し価格設定や、同じエリア内での競合物件の多さが挙げられます。また、不動産市場は季節による需要の変動があり、異動や進学が集中する1〜3月や秋口は活発に動く一方、時期によっては問い合わせが一時的に落ち着く傾向もあります。

売却期間の目安を把握していないと、反響が一時的に途切れただけで不安になり、相場を大きく下回る価格で安易に値下げしてしまう危険があります。全体像を見据えたスケジュール感を持っていれば、市場の反応を見守りながら適切なタイミングで価格調整や販売戦略の見直しを行えます。

目標とする引き渡し時期から逆算して余裕のある計画を組むことが、結果として満足度の高い取引につながります。

マンション売却の流れを4つのフェーズで進める具体的な手順

マンション売却の実務は、事前準備から最終的な物件の引き渡しまで大きく4つの段階に分かれます。それぞれの段階でやるべきことや注意点を押さえておくと、手続きを滞りなく進められます。

フェーズ1:相場調査と必要書類の準備

売却活動を始める最初のステップは、周辺の類似物件の売り出し事例を調べておおよその相場観を掴むことと、書類の整理です。査定を依頼する前の段階で権利関係や物件仕様を把握しておくと、不動産会社からの査定額の根拠を正確に評価しやすくなります。

とくに登記事項証明書(登記簿謄本)や購入時の売買契約書、間取り図、管理規約、維持管理の状況を示す書類などは手元に揃えておきます。事前に管理規約や修繕履歴を用意しておくことで、購入検討者へのアピール材料になるだけでなく、後の重要事項説明トラブルを防ぐことにつながります。

フェーズ2:不動産会社への査定依頼と媒介契約の締結

複数社の査定結果や担当者の提案内容を比較検討し、仲介を依頼する不動産会社を決めたら「媒介契約(売却活動を正式に依頼する契約)」を締結します。媒介契約には3つの類型があり、売却の方針に合わせて選択します。

契約の種類

契約できる会社数

レインズ登録義務

自己発見取引

一般媒介契約

複数社可能

なし(任意)

可能

専任媒介契約

1社のみ

7日以内

可能

専属専任媒介契約

1社のみ

5日以内

不可(仲介を通す)

幅広い間口で買い手を探したい場合は一般媒介が向いていますが、販売状況の定期報告を受けながら手厚い販売活動を期待する場合は専任媒介または専属専任媒介を選ぶケースが多く見られます。

フェーズ3:売り出し価格の決定と内覧への対応

媒介契約を結んだら、査定結果と資金計画を踏まえて売り出し価格を決定し、広告掲載や販売活動を開始します。居住中に売却する場合は、購入希望者を迎える「内覧」への準備が反響を成約へ導く鍵となります。

玄関や水回りの清掃、室内の換気と整理整頓を徹底し、明るく清潔な印象を整えておくことが重要です。買い手が見つかり条件交渉がまとまると売買契約を結び、買主から売買代金の一部として手付金(一般的に売買価格の5〜10%程度)を受領します。

フェーズ4:売買契約の締結と残代金決済・物件の引き渡し

最終段階となる決済・引き渡しは、金融機関の一室に売主・買主・不動産会社、そして司法書士が集まって行われます。買主から残代金が支払われたことを確認後、司法書士同席のもとで所有権移転登記の申請手続きを行い、鍵や取扱説明書などを引き渡して売却が完了します。マンション売却にかかる諸費用の精算もこの決済時にあわせて実施されます。

開かれた扉へと続く階段を描いたミニマルな建築イラスト

住宅ローンが残っているマンション売却の流れとお金の手続き

住宅ローンの返済中であっても、マンションの売却自体は問題なく進められます。ただし、買主へ物件を引き渡す当日までにローンを完済し、金融機関が設定している担保を外す手続きを確実に完了させなければなりません。売却活動の開始から引き渡し後まで、どのタイミングでどのようなお金が動くのかを把握しておく必要があります。

売却代金による住宅ローンの一括返済と抵当権抹消

住宅ローンを利用して購入したマンションには、金融機関によって「抵当権(万が一返済が滞った際に物件を競売にかける権利)」が設定されています。買主は権利関係が整理された状態で購入するため、引き渡しと同時に抵当権を抹消することが取引の必須条件です。

通常は、決済当日に買主から支払われる売却代金をそのままローンの残債返済に充て、金融機関から受領した書類をもとに司法書士が抵当権抹消登記を申請します。売却代金だけでは残債を完済できない「オーバーローン」の状態になる場合は、手持ちの自己資金を補填するか、住み替え先のローンと一本化するなどの手立てを事前に金融機関へ相談しておく必要があります。

売却活動から引き渡しまでに発生する費用の支払いタイミング

マンション売却では、売却代金が入金される前に現金での支払いを求められる項目もあります。費用の発生時期と支払い方法をあらかじめ整理しておくことで、資金ショートを防ぎやすくなります。

タイミング

主な費用項目

支払い方法・備考

売買契約の締結時

・仲介手数料の半額
・売買契約書に貼付する印紙税

現金または指定口座への振込。印紙税は契約書に収入印紙を貼付して納付する。

残代金決済・引き渡し時

・仲介手数料の残額
・住宅ローンの繰り上げ返済手数料
・抵当権抹消の登記費用・司法書士報酬

売却代金から差し引いて精算される場合が多い。登記費用には登録免許税が含まれる。

引き渡し後(随時)

・引越し費用
・不要品の処分費用

各業者へ直接支払う。退去のスケジュールに合わせて手配する。

仲介手数料をはじめとする諸費用の大半は決済時の売却代金から精算できますが、契約時の印紙税などは手元資金から支出するケースが一般的です。全体で必要になる費用の内訳については、マンション売却にかかる費用の相場を事前に確認しておくと見通しが立ちやすくなります。

売却益が出た翌年に行う確定申告の手続き

マンションを売却して購入価格や諸経費を上回る利益(譲渡所得)が生じた場合は、売却した翌年の2月中旬から3月中旬にかけて確定申告を行う必要があります(2026年時点の税制に基づく)。不動産の譲渡所得は給与所得などの他の所得とは合算せず、個別に税額を計算する「申告分離課税」が適用されます。

税率は物件の所有期間によって異なり、売却した年の1月1日時点で所有期間が5年を超える場合は「長期譲渡所得」、5年以下の場合は「短期譲渡所得」に区分されます。また、居住用財産の売却に関する特別控除などの特例を活用して税負担を軽減する場合も、確定申告の手続きを行わなければ適用が受けられない点に留意が必要です。

初めてのマンション売却でつまずきやすい注意点

マンション売却は手続きの複雑さに気を取られがちですが、判断を誤りやすいポイントを事前に把握しておくことで、取引の停滞や想定外の損失を防ぐことができます。特に初めて売却を経験する方が直面しやすい課題には、明確な対策が存在します。

査定価格の高さだけで不動産会社を選ばない

不動産会社が提示する査定価格は、その金額での売却を保証するものではありません。会社によっては、自社と媒介契約を結んでもらうために、相場からかけ離れた高い査定額を提示するケースも見受けられます。

市場の相場を無視した高値で売り出すと、購入検討者の選択肢から外れ、反響が得られないまま売却期間が長期化します。長期間売れ残った物件は「売れ残り感」が強まり、最終的には相場を下回る価格まで値下げを余儀なくされる場合も少なくありません。査定を受ける際は、周辺の成約事例や市場動向に基づいた合理的な説明があるかを確認することが重要です。

内覧時の印象管理を徹底して生活感を抑える

居住しながら売却活動を進める場合、購入検討者が訪れる内覧時の印象が成約の可否に直結します。検討者は空間そのものだけでなく、部屋の管理状態や住み心地を細かく確認します。

確認箇所

見落としやすい要因

改善への具体的なアプローチ

水回り(浴室・キッチン・トイレ)

水垢や油汚れ、排水口のにおい

徹底した清掃を行い、必要に応じて専門業者のハウスクリーニングを検討する

玄関・廊下

出しっぱなしの靴、生活臭

私物を下駄箱へ収め、内覧の直前に十分な換気を行う

リビング・居室

荷物の多さによる圧迫感、部屋の暗さ

不用品を処分して余白を作り、日中でも全室の照明を点けて明るさを確保する

特に水回りの清潔感と室内のにおいは、物件の第一印象を大きく左右します。生活感を極力減らし、広く明るい空間を整えることが、検討者に良い暮らしのイメージを持たせることにつながります。

値引き交渉を想定した売り出し価格を設定する

中古マンションの売買では、購入希望者から価格の引き下げを求められる値引き交渉が日常的に行われます。手取りの希望額をそのまま売り出し価格に設定してしまうと、交渉が入った際に資金計画が崩れる要因になります。

売却計画を立てる段階で、目標とする「成約想定価格」と、これ以上は下げられない「許容下限価格」をあらかじめ決めておく必要があります。数十万円から百万円程度の交渉余地を見込んだ売り出し価格を設定しておけば、希望者の要望に柔軟に応じつつ、無理のない取引を成立させやすくなります。

納得のいくマンション売却を実現するための進め方

マンションの売却は、数か月から半年以上にわたる長期的な取り組みです。準備から引き渡しまでの各工程にはそれぞれ固有の目的があり、全体の流れを把握しておくことで、局面ごとの判断に迷いが生じにくくなります。納得のいく取引を実現するためには、不動産会社任せにせず、売主自身が知識を持って主体的に選択を重ねていく姿勢が欠かせません。

各工程の目的を把握し主導権を持つ

売却活動を円滑に進める基本は、今どの段階にいて、何を決めるべき時期なのかを正しく捉えることにあります。査定時の価格設定から内覧対応、価格交渉、売買契約の締結に至るまで、最終的な決断を下すのは常に売主自身です。手続きの意味や生じる費用の内訳を理解していれば、提示された条件に対して根拠を持った判断が下せるようになります。

あらかじめマンション売却にかかる費用の相場と内訳を把握し、手元に残る金額の目安を立てておくことも、主導権を保ちながら交渉を進めるための有効な備えとなります。

伴走者となる不動産担当者を見極める

売却の成否を大きく左右するのが、仲介を依頼する不動産会社の担当者です。査定価格の高さだけで依頼先を決めてしまうと、売り出し後に価格変更を繰り返すことになりかねません。相場の根拠を論理的に説明できるか、売却に伴うリスクや注意点まで誠実に伝えてくれるかといった対話の質を見極める必要があります。

着眼点

確認したい対応の姿勢

価格査定の根拠

直近の成約事例や周辺の競合物件を踏まえ、妥当な理由を提示しているか

販売活動の提案

物件の強みを引き出す広告手法やターゲット層へのアプローチを具体化しているか

連絡と共有の頻度

問い合わせ状況や内覧者の反応を迅速かつ率直に報告してくれるか

引き渡しまでの長い期間、同じ目線に立って課題の解決に取り組んでくれる担当者を選ぶことが、安心感のある取引につながります。

スケジュールにゆとりを持って臨む

マンション売却では、時間の余裕が交渉の優位性に直結します。住み替えの期限や資金が必要な期日に追われていると、購入希望者からの値下げ要求に対して不利な条件を呑まざるを得ない状況が生じやすくなります。

買い手探しの期間や契約後の手続きには、想定外の遅れが発生する可能性もあります。全体の進行に数か月の予備期間を設けておくことで、予期せぬ事態にも落ち着いて対処できるようになり、納得のいく結果へと結びつきやすくなります。


出典
国税庁 譲渡所得 確定申告 不動産売却 — 不動産等を売却した方へ|令和7年分 確定申告特集
土地や建物を売ったとき

本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の取引・税務・法務に関する助言ではありません。制度や税率は改正されることがあります。実際のご判断にあたっては、最新の公的情報をご確認のうえ、宅地建物取引士・税理士等の専門家にご相談ください。

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